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ネットショップを個人で始めても保育園に預けられる?副業や売上ゼロの場合も解説

更新日: 2022-11-22
ネットショップを個人で始めても保育園に預けられる?副業や売上ゼロの場合も解説

ネットショップは主婦が始めたり、個人で運営を始めたり、小さな子どもがいる人でも副業のように始めることもできます。

しかし、ここで気になるのは、何らかの理由でネットショップが忙しくなった時に子どもを保育園に預けられるのかどうかです。

そこでこの記事では、ネットショップを個人で始めても保育園に預けられるのか、預ける際に必要な書類についてご説明しましょう。

ネットショップを個人で始めても保育園に預けられる?副業や売上ゼロの場合も解説

ネットショップを個人で始めても保育園に預けられる?

ネットショップを個人で始めても保育園に預けられるのか気になる人も多いかもしれませんが、基本的に預けられるかどうかは保育園によって変わるでしょう。

ただ、基本的に事業をしているのであれば利用できると思って構いません。

それでは、ネットショップを個人で始めても保育園に預けられる理由についてご説明しましょう。

保育園に預けられるかどうかは保育が必要かどうかがポイント

保育園に子供を預けるには、各自治体が決めた要件をクリアしなければなりません。

基本的に自治体が決めている入園規定は、以下の通りです。

  • 家庭内・外労働(月48時間~65時間など)
  • 妊娠・出産
  • 保護者の病気
  • 病人の介護
  • 災害等
  • その他、保育園での保育が必要とされた場合
  • 私的契約

以上の項目のうち、いずれかに当てはまる場合に、保育に欠ける証明書を提出する必要性があります。

ネットショップの運営の場合には、家庭外労働と家庭内労働が当てはまります。

そして大切なことは、ネットショップ運営の就業日数や勤務時間に対して「保育が必要なのか」どうかがです。

ネットショップを始めたばかりなのに預けられるか?

まだネットショップを始めたばかりなので、仕事自体が少なく、保育園に預けられないのではと思う方もいるでしょう。

しかし、事業として始めるのであればお客さんが少ない段階でもSNSの運用や広告運用、集客用のブログ記事を作成するなどECサイトの売上を上げるための仕事はいくらでも考えられます。

特に開設して間もないころは、様々な仕事や作業に取り組まないと収入には結びつきません。

子供の世話をしながらECサイトの仕事に集中することは難しいのです。

ですので、ネットショップを始めるのであれば最初から保育園に預ける準備を行いましょう。

ネットショップを事業としている場合の必要書類

自治体は基本的に保育園に入園するための規定を定めているため、その規定を満たしているかどうかを以下の書類で確認します。

  • 入所申込書
  • 開業届の写し
  • 就労証明書
  • 所得税の申告書の写し
  • 取引先とのやりとりの種類(請求書など)の写し

入所申込書

保育園に預けるために申請する書類です。

世帯構成の状況などを主に書くものになっています。

開業届の写し

ネットショップを事業としてやっていることを開業届で証明する必要性があります。

そもそもネットショップを運営する場合、開業届を提出して個人事業主にならなければなりません。

まだ開業届を出していないのであれば、すぐに近くの税務署に立ち寄って申請してください。

屋号(ネットショップ名)をはじめ、必要事項を記入するとすぐに申請は完了します。

就労証明書

就労証明書は、どこでどんな仕事をして何時間働いているのかを証明するための書類です。

個人事業主なので、自分自身で何時間働いているか記入してかまいません。

ただし、自治体か決めている就労時間以上を書かなければ意味がないので注意しましょう。

ネットショップを事業としている場合、基本的には仕入れ先や外注パートナー(例えばデザイナーなど)からの署名や印鑑が必要となります。

しかし、ハンドメイド作家など主だった取引先がおられない場合には、自分が代表なので自身の印鑑でも良いそうです。

ただし、その場合には以下のような本当に事業をしているのか証明する書類が必要です。

  • ネットショップに出品している写真
  • サイトの運用状況を示している画像やURL
  • 市役所の保育課など関係部署に作品や商品を持っていく

また、自治体によっては就労日の記録の提出が必要な場合もあります。

とにかく大切なことは「自分は事業としてきちんとしている」ので「保育が必要」という証明が必要なのです。

さらに、就労証明書は共働きの場合はパートナーの分も必要です。

パートナーがサラリーマンなど勤務労働をしている場合には、勤務先の代表または上司からの印鑑や自営業の場合には取引先からの印鑑が必要です。

認可外保育園なら就労義務がないのでおすすめ

認可保育園には就労義務が発生するので、人によって規定を満たせないケースもあるでしょう。

そんな時は、認可外保育園がおすすめです。

認可外保育園なら就労義務がないので、実質的にネットショップを運営している人なら誰でも入園させることができます。

しかし、認可外保育園に入園できる空きがなければ入園できないことに注意しましょう。

場合によってはどの認可外保育園も空きがない可能性もあるため、そうなった時のことも考えることが大切です。

副業でネットショップ販売をしていた場合、保育園に通うことはできる?

開業届を提出した場合だと個人事業主としての社会的信用が得られるのがポイントですが、副業としてネットショップ販売を行っている場合はどうなるのか気になる人も多いでしょう。

副業としてネットショップ販売を行っている人は、はたして保育園に預けることができるのでしょうか。

結論からいえば、厳しくはあるが実績が確認できるかが焦点になります。

上記でご説明した、一般的に自治体が決めている入園規定のいずれか一項目でも保育に欠ける証明書を提出できれば、入園規定をクリアすることができます。

ですので、フルタイム勤務だけではなくパートタイム労働でも保育条件が満たされます。

ただし、副業の場合だと家庭内労働になるため、自己申告以外に仕事の正当性を証明することができなければ保育に欠けると認められない可能性が高いでしょう。

開業届を提出しておらず、実績もあまりない自営業者の場合、これを仕事として認めるのは役所としても難しいのが現状です。

そこで保育に欠けることを認められるようにするためのポイントとして挙げられるのが、以下の通りです。

  • 丁寧な説明をして仕事内容を細かく見てもらう
  • 身元が確実で信頼できるところに納品していることを説明する
  • 実際に制作・販売している商品を持参する

保育に欠けることを証明するには、自分がどんな仕事をしているのか、保育に欠けるだけの質が高い商品を制作販売しており、なおかつ身元が確実で信頼できるところに納品しているのかを説明する必要性があるでしょう。

もちろん自治体や役所によって対応が違うこともあるので確実ではありませんが、何もないよりかはグッと信頼度が高まるので試す価値は十分すぎるほどにあります。

売上が0になると保育園を追い出されることはある?

結論から言えば、ネットショップの売上が0、または赤字経営になったとしても、それだけで子どもが保育園を追い出されるようなことはありません。

そもそもネットショップに限らず、どんな事業でも赤字経営になっているケースは多いので、それだけで問題にすることは基本的にありません。

それ以上に重要なのは、自治体が定めている保育園の入園規定以上の勤務日数や勤務時間を費やしているかどうかです。

まとめ

子どもがいる主婦がネットショップを運営する場合、思いがけず忙しくなって家事に割ける時間が少なくなる場合もあるでしょう。

そんな時に子どもを保育園に預けられればと思う人も多いかもしれませんが、収入も勤務日数も勤務時間も明確ではない状態で子どもを預けることができるのか不安に思うのも無理はありません。

ただ、各地自体の入園規定を満たしていれば不安定な勤務状況でも預けられる可能性が高いので、入園規定を確認してみましょう。

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