薬局をネットショップで開設するには?必要な資格やルールを紹介
2014年6月に厚生労働省が施行した『薬事法等の一部を改正する法律』により、インターネットを通じて医薬品を全面的に販売できるようになりました。
それに伴い、オンライン薬局をビジネスにしていきたいと考えている方も少なからずいるのではないでしょうか。
検討している方の中には、
「誰でも医薬品を販売できるのか」
「資格が必要ならどんな資格が必要なのか」
「ネットショップで医薬品を扱うためのルールや注意点とは何か」
など、医薬品のネット販売に関する様々な疑問を感じていることでしょう。
そこで今回は、薬局をネットショップで開設して医薬品を扱うために必要な資格や守るべきルールを紹介していきます。
ネットショップで医薬品を取り扱うために必要な資格
ネットショップで医薬品を取り扱うために資格は必要なのかということですが、当然資格は必要となります。
医薬品を取り扱うためには、薬剤師もしくは、登録販売者のいずれかが必要となります。
薬剤師は、国家資格を持った薬のスペシャリストで、医療用医薬品をはじめとして要指導医薬品、一般用医薬品(第1類〜第3類)など、すべての医薬品を取り扱うことができる人を指します。
登録販売者は、風邪薬や鎮痛剤などの一般用医薬品(第2類・第3類に限る)販売を行うための専門資格です。
登録販売者の資格は、2009年の改正薬事法により誕生した専門資格で、薬剤師が不在でも一般用医薬品の販売をすることができます。
登録販売者資格を取得するには、年1回実施されている試験を受けて合格する必要があります。
しかし、薬剤師のように大学医学部の卒業や実務経験、年齢制限などの条件はありません。
登録販売者試験は都道府県ごとに実施されるため、願書の入手方法や提出方法が各地域によって異なります。受験する都道府県のホームページを確認しましょう。
薬剤師と登録販売者の違いとは
薬剤師と登録販売者の大きな違いは、「薬の調剤ができること」、「第1類の一般用医薬品を扱える」という点にあります。
そのため、薬剤師の方が対応できる幅が広くて魅力を感じるかもしれません。
しかし、登録販売者も医薬品を取り扱うために十分な知識を備えた重要な存在です。
扱える医薬品についても、第2類医薬品と第3類医薬品を合わせると相当数になるため、これからオンライン薬局をやりたいと検討している方でも十分な医薬品を取り扱うことができます。
ネットショップで医薬品を販売するためのルール
医薬品をネットショップで販売するには、利用者が適切・安全に薬を服用できるようにするために、細かいルールが定められています。
主なルールとして以下が挙げられます。
- 資格によって販売可能な医薬品の種類が決まっていること
- 薬局や薬店の許可をもつ実店舗があること
- 一般用医薬品の販売は注文を受けた薬局・薬店で専門家が行うこと
資格によって販売可能な医薬品の種類が決まっていること
冒頭で述べていますが、2014年の薬事法の改正によって、インターネットを通じて第1類から第3類までの一般用医薬品を販売することができるようになりました。
第1類から第3類医薬品は以下のように分類できます。
分類 | 内容 | 例 | 資格 |
---|---|---|---|
第1類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要する医薬品。薬剤師による確認と書面による情報提供が義務付けられている。 | 鎮痛剤の一部、育毛剤、胃薬の一部など | 薬剤師 |
第2類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要する医薬品。専門家への情報提供は努力義務となっている。 | 風邪薬、解熱剤など日常生活で必要性の高い製品 | 薬剤師 登録販売者 |
第3類医薬品 | 副作用、相互作用の観点から上記に該当しない医薬品。 | ドリンク剤、整腸剤、消化剤など | 薬剤師 登録販売者 |
前章でも触れていますが、第1類医薬品については、薬剤師による対応が必須となっているため、薬剤師の資格を持たない方は第1類医薬品の販売はできません。
また、薬剤師が扱うことができる医療用医薬品や要指導医薬品については、ネット販売は認められていません。
薬局や薬店の許可をもつ実店舗があること
ネットショップで一般用医薬品を販売するには、薬局や薬店の許可を取得した実店舗が必要となります。
週30時間以上を目安に実店舗を開店しなければならなかったり、ネットや対面・電話での相談体制を整備したりするなど、さまざまな基準を満たすことが求められます。
また、ネットショップには以下の情報を掲載することが必須となります。
- 実店舗名称
- 実店舗の写真
- 店舗に勤務している専門家の氏名
- 販売許可証の内容(開設者/所在地/所管自治体など)
- 営業時間外を含めた連絡先
他業種のネットショップと比べると、守るべきルールが多くあるため、綿密な準備をして臨みましょう。
一般用医薬品の販売は注文を受けた薬局・薬店で専門家が行うこと
一般用医薬品をネット販売するには、薬剤師や登録販売者のような専門家による販売業務と実地管理が必要となります。営業時間中は専門家が常駐している必要があります。
また、ネットショップ上に現在常駐している専門家の情報や勤務シフト表の表示、対面や電話での相談体制を整備するために、営業時間外を含めた連絡先の掲載がルールとされています。
薬剤師や登録販売者が不在の場合は医薬品の注文受付ができないことになっているため、その旨もサイト上に明記すると利用者に正確な情報を伝えることができます。
販売時のチェックポイントとルール
一般用医薬品をネット販売するには、薬機法に則って以下のルールを守る必要があります。
- 使用者の状態等の確認
- 使用者の状態等に応じた個別の情報提供等
- 提供された情報を理解した旨の連絡
使用者の状態等の確認
ネットによる医薬品の販売では、使用者の現在の状態を確認します。
チェックポイントは複数あるため、主なものを抜粋すると以下の通りです。
- 性別・年代
- 妊娠の有無
- 現在の症状
- 現在服用している医薬品
- 同医薬品の服用経験
- その他気になる点(自由記載)
これらのチェックポイントは各ショップによって異なるため、運営側で確認すべきポイントを列挙した上で、専用フォームやメール等で使用者に回答してもらう環境を用意しておきましょう。
使用者の状態等に応じた個別の情報提供等
使用者に回答してもらった情報をもとに、薬剤師・登録販売者は症状に合う医薬品の情報を提供します。
記載事項としては、以下が挙げられます。
- 医薬品の名称
- 有効成分の名称・分量
- 用法・用量
- 効能・効果
- 服用することによって生じる副作用などの情報
- 販売する薬剤師・登録販売者が適正な使用のため必要と判断する情報
- 疑問点がなく内容を理解してもらえたかどうかの確認
- 情報提供している薬剤師・登録販売者の情報
実店舗で対面販売する時と同様のことをネット販売でも行うことがルールとなりますので、情報の不足がないように気をつけましょう。
提供された情報を理解した旨の連絡
提供された情報に対して、使用者から疑問点がなく内容を理解してもらえたという連絡をいただいて、商品を発送します。
そのため、使用者からの合意が得られるまで発送対応を進めてはいけません。必ず使用者から合意を得ることを忘れないようにしましょう。
購入者の口コミやレビューは禁止
ネットショップでは、購入者からの口コミや商品のレビューが重要となってきますが、オンライン薬局ではこれらは禁止されています。
そもそも医薬品は、個人のそのときの症状に合わせて服用するものです。
そのため、第三者による医薬品の効能・効果を保証するようなレビューや口コミの掲載は禁止されています。
そのほかにも、購入者に対してレコメンドを行うことやオークション形式での販売も禁止されています。
ショップ開設時は、こうした注意点や禁止事項を十分把握してから行動することが重要です。
まとめ
今回は医薬品をネットショップで販売するために抑えておかなければならない情報を紹介してきました。
他のネットショップに比べて、薬局をネットショップとして開設するには守るべきルールや注意点が数多くあることがわかったかと思います。
自分の価値観や感覚で行うのではなく、法律に定められているルールを遵守して正しい運用をしていくことが重要です。
ショップ開設を考えている方は、厚生労働省の公式ホームページを必ず確認した上で、開設を進めていきましょう。