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越境ECに関連する税金について各国の関税事情を解説

更新日: 2023-06-13
越境ECに関連する税金について各国の関税事情を解説

越境ECを行う際に必ず気を付けなければならないのは、各国の関税です。

国内のみの販売と違い、支払うべき税金が多いので、特に注意が必要です。

この記事では、越境ECに関連する税金について、アメリカ・EU諸国、中国、東南アジアなどの地域の関税事情や消費税の扱い方などを解説していきます。

越境ECに関連する税金について各国の関税事情を解説

越境ECに関連する税金とは

越境ECに関連する税金とは、国境を越えた商品取引において課せられる税金のことです。

越境ECには、関税や消費税などの税金がかかる場合があります。

アメリカ・EU諸国、中国、東南アジアなど、各地域によって課せられる税金が異なりますので、それぞれの地域の関税事情や消費税について理解する必要があります。

越境ECに関連する税金の種類

越境ECに関連する税金の種類は、以下のように複数あります。

  • 関税
  • 消費税
  • 付加価値税(VAT)
  • 輸入消費税(GST)

関税

関税は、国境を越えた商品の輸入や輸出において課せられる税金で、商品の種類や原産地、輸入国などによって税率が異なります。

消費税

消費税は、国内で消費される商品やサービスに課せられる税金で、越境ECにおいても課税される場合があります。

消費税は、輸出国が課税する場合と、輸入国が課税する場合があります。

付加価値税(VAT)

付加価値税(VAT)は、商品やサービスの付加価値に課される税金で、EU諸国や日本などで採用されている税制です。

輸入消費税(GST)

輸入消費税(GST)は、輸入された商品に対して課される税金で、オーストラリアやカナダなどで採用されている税制です。

越境ECにおいては、これらの税金の種類や課税方法が国や地域によって異なるため、それぞれの地域の税制について理解する必要があります。

例えば、アメリカやEU諸国では関税が高く設定されており、中国ではVATが、東南アジア諸国ではGSTが導入されている場合があります。

越境ECを行う際には、これらの税金の種類や税率に十分注意しましょう。

アメリカ・EU諸国、中国、東南アジアなどの地域の関税事情

それでは地域別の関税事情を見ていきましょう。まずはアメリカ・EU諸国の関税事情です。

アメリカの関税事情

アメリカ・EU諸国では、関税が高く設定されているケースが多くあります。

アメリカは、輸入品に対して高い関税を課しており、特に農産物や飲料、アパレルなどに対して高い税率が適用されるケースがあります。

EU諸国の関税事情

EU諸国は輸入品に対して高い関税が設定されているほか、EU内の国々でも関税が設定されている場合があります。

またEU諸国では、商品やサービスの付加価値に課される付加価値税(VAT)が導入されており、現地で商品を販売する際にVATを支払う場合があります。

EU諸国では、各国のVAT率が異なる場合がありますので、越境ECを行う際には輸出国および輸入国のVAT率や免税措置について確認する必要があるといえるでしょう。

中国の関税事情

中国では、輸入品に対して関税が課せられています。

関税は商品の種類や原産地、輸入国などによって税率が異なり、一般的には食品や飲料、アパレルなどに対して比較的高い関税が課せられています。

また、一部の商品には輸入禁止や輸入制限が設けられている場合もありますので、それぞれの商品の関税事情について調べる必要があります。

最近では米中貿易摩擦の影響もあり変化が生じています。

特にアメリカから輸入する一部の商品に対して、追加関税が課せられるようになったことから、関税事情が複雑化しています。

越境ECを行う際には最新の情報を確認し、注意深く対応することが必要です。

東南アジアの関税事情

東南アジア諸国では、主に付加価値税(VAT)や輸入消費税(GST)が導入されています。

例えばインドネシアでは輸入消費税が課せられ、マレーシアでは、付加価値税が導入されています。

シンガポールでは消費税が導入されていますが、越境ECにおいては免税措置がある場合があります。

フィリピンやタイなどの一部の東南アジア諸国では、輸入品に対して関税が課せられる場合があります。

しかし、一部の商品については、関税がかからないケースもあります。

例えばフィリピンでは、書籍や教育資材などには関税がかからなかったり、タイでも医療用品や農業機械などには関税がかからなかったりします。

また、東南アジア諸国では、越境ECに対して免税措置や軽減税率措置が享受できるケースもあります。

例えばシンガポールでは、越境ECにおいて一定額以下の商品については免税措置があるため、関税がかからないこともしばしばです。また、マレーシアでも一定額以下の商品については軽減税率が適用されます。

東南アジア諸国は、越境EC市場が拡大する中で、税制改革を進めている国が多くあります。

そのため最近は税制の変更が生じることがあり、越境ECを行う際には最新の情報を確認し、注意深く対応することが必要です。

他の地域の関税事情

アメリカ、EU諸国、中国、東南アジア以外の地域においても、越境ECに関連する税金が課せられることがあります。

オーストラリア

例えば、オーストラリアでは輸入消費税(GST)が導入されており、輸入された商品に対して課税される場合があります。

一方、ロシアでは、輸入品に対して関税が課せられることがありますが、消費税は導入されていません。

アフリカ

アフリカ地域においては、越境ECに関連する税金については地域によって大きく異なります。

例えば、南アフリカ共和国では、輸入に対して関税が課せられることがあります。

一方、ケニアでは、消費税が導入されており、国内で消費される商品やサービスに対して課税されます。

南米

南米地域においても、越境ECに関連する税金については、地域によって異なります。

例えば、ブラジルでは、輸入品に対して関税が課せられることがあります。

一方、メキシコでは輸入消費税が導入されており、輸入された商品に対して課税されます。

これらの地域においても、越境ECを行う際にはそれぞれの地域の税制について理解すべきでしょう。

商品の種類や原産地、輸入国によって異なる税金が課せられるため、事前に確認しておきましょう。

まとめ

ここまで、越境ECに関連する税金(関税、消費税)について、アメリカ・EU諸国、中国、東南アジアなどの地域の関税事情や消費税について解説しました。

越境ECに関連する税金は、関税、消費税、付加価値税(VAT)、輸入消費税(GST)などがあり、地域によって異なります。

越境ECを行う際にはそれぞれの地域の税制について理解し、トラブルを回避する運営を心がけましょう。

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